新型コロナウイルス感染症に関する出席停止の基準について(8月22日現在)

●陽性者(注1)となった場合(医師や保健所の指示に従う)
 → 原則10日間出席停止とする

●感染の可能性がある場合(学校でリストアップされた生徒)
 → 接触日から原則5日間出席停止とする

※ただし、2日目及び3日目に抗原定性キット等を用いた検査で陰性であれば、5日間を待たずに出席停止を解除する

●生徒がPCR等検査を受けた場合
 → 陰性結果が出るまで出席停止とする

※ただし、陰性であっても陽性者との接触度合いによっては出席停止が継続される場合がある

●同居家族がPCR等検査を受けた場合
 → 陰性結果が出るまで出席停止とする

●同居家族の学校・職場で陽性者等が出て、本校生徒の登校を控えるように言われた場合
 → 出席停止

●生徒に風邪症状がある場合
 → 出席停止

●同居家族に風邪症状がある場合
 → 登校することができる

●登校に不安を感じる場合(コロナ感染症への不安がある場合に限る)
 → 出席停止

●ワクチン接種日および副反応による体調不良の場合
 →出席停止

●感染者ご本人の対応
 →罹患した場合につきましては、速やかにご自身で「感染の可能性のある方(同居家族を除く)」への連絡をお願いします。

注1)生徒等が陽性者となった場合やPCR等検査を受けることとなった場合、学校に連絡をお願いいたします。なお、この場合の検査とは医師や保健所の指示による行政検査のことを指しており、民間の検査や保険適用外の自主的な検査は含みません

2022年09月02日